健康保険の扶養について ~家族を扶養に入れたい時、どうしたらいいの?~
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豊田
2020年2月11日
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今回は『健康保険の扶養』についてです。
家族を扶養に入れたい時、どのような手続きがあるのか不安ですよね。
「扶養に入れるときの要件は?」
「手続きはどうしたらいいの?」
「どれくらい時間がかかるの?」
「保険料はどうなるの?」
今回は、そんなよくあるご質問にお答えします。
健康保険の扶養とは
社会保険の扶養申請をし、認定されると家族分の保険証が作成されます。(20~60歳までの配偶者は国民年金第3号の被保険者も同時に届出をします)
扶養に入る要件は、次のいずれにも該当した場合です。
- 年間収入130万円未満
- 被保険者の年間収入の1/2未満
- 被保険者の配偶者、子、実父母、孫、祖父母、弟妹、兄姉(同居でなくとも可)
- 上記以外の3親等内の親族で同一世帯の方も対象となります。
手続き方法について
健康保険の扶養申請はMYPAGEログイン後、申請手続アイコンより『家族保険証申請』が申請が必要です。
- 扶養控除申告のみでは保険証手続きはされません。
申請の翌営業日にパソナより申請書類をお送りしますので、届きましたら書類に必要事項をご記入頂き、必要書類を添付してパソナまでご返送ください。
協会けんぽ・年金機構での審査後、承認されれば家族分の保険証をお送りします。
- 書類提出の審査には2~3週間ほど時間を要します。
保険料は?
扶養親族がいるからといって、被保険者であるご本人の社会保険料は変わりません。扶養親族が0人でも3人でも、本人の保険料はそのままです。
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