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知っておきたい人事労務の基礎知識
CHAPTER 1
採用内定通知書について
採用内定通知書(オファーレター)とは、採用活動を経て候補者に対して内定したことを知らせるものです。
書面には必ず①貴社名②候補者名フルネーム③内定の明記④理論年収⑤入社日を記載しましょう。その他、雇用形態や労働条件、福利厚生など、詳細な情報を記載いただくと、候補者の内定承諾の後押しにつながります。
また、候補者に入社を決定していただくために、書面発行のスピードも重要になります。出来るだけ早く書面を提示し、気持ちを固めてもらいましょう。万が一、通知書の発行に日数がかかる場合は、求職者のご意向を下げない為にも、先に最終面接合格の旨と発行予定日を伝えましょう。
CHAPTER 2
入社当日に必要となる一般的な手続きについて
採用決定者の入社当日には、保険などを含めた入社手続きが必要となります。
一般的な企業では、入社手続きにあたり、採用決定者に以下を準備してもらいます。
・源泉徴収票
・厚生年金、雇用保険等の被保険者証
・扶養控除申告書
・その他誓約書等
・その他卒業証明書等
CHAPTER 3
会社の就業規則に関する決まりについて
就業規則については、労働基準法によって定められています。常時10名以上の社員を使用している事業所では、就業規則を作成し、所轄となる労働基準監督署に届け出を行う必要があります。
就業規則の作成にあたっては、以下の項目を必ず記載しなければならないとされています(絶対的必要記載事項)。
・始業時間、終業時間、休憩時間
・休日休暇
・給与の支払い方法
・給与の支給日
・昇給に関する事項
・解雇を含む退職に関する事項
CHAPTER 4
社員の労働時間・休憩時間に関する決まりについて
労働時間と休憩時間は、労働基準法によって定められています。
法定労働時間は原則として休憩時間を除き、1日8時間、1週間あたり40時間以下となっています。休憩時間については6時間を超える労働時間に対して45分、8時間を超える労働時間に対して1時間付与する必要があります。
またフレックスタイム制などを導入する企業では、就業規則などで一定のルールを定める必要があります。フレックスタイム制では以下の項目を定めるのが良いでしょう。
・対象となる社員の範囲
・標準となる1日あたりの労働時間
・コアタイム
・フレキシブルタイム
CHAPTER 5
社員の労働日数に関する決まりについて
労働日数は、労働基準法によって定められており、1年間における労働日数の限度は280日までとされています。また、連続して労働させることができる日数は、原則、最大で6日間までです。
さらに、1週間に1回は休日を付与しなければなりません。
労働日数に対する考え方は、業界や職種などによっても実情が異なりますが、社員の定着率を高めるためには、社員に対して適切な労働日数で安定して働いてもらう環境作りも大切になっています。
CHAPTER 6
社員の休日休暇に関する決まりについて
休日休暇は、労働基準法によって定められています。原則としては1週間に1日、4週間に4日以上の付与が必要になります。
最近では定められた休日休暇に加え、福利厚生の一環として、社員が誕生日を迎えた場合にバースデイ休暇などを付与する企業も見受けられます。
休日休暇は、就労意欲、生産性を向上させるために、より戦略的に運用されるようになってきています。
CHAPTER 7
社員の有給休暇に関する決まりについて
有給休暇については、労働基準法によって定められています。入社日から起算して、6ヶ月以上継続して勤務しており、出勤日数が8割以上となっている社員に対しては、最低10日間を付与する必要があります。
また有給休暇を利用する社員に対して、給与の減額や欠勤扱いにするなどの処遇を行ってはいけません。有給休暇中も定められた通常の給与を支払う必要があります。
有給休暇の取得状況については、業界や職種、企業によって実情が異なっているようです。
社員の定着率を高めるためには、社員に対して適切な休暇を付与し、安定して働いてもらう環境作りも大切になっています。
CHAPTER 8
社員の給与支払いに関する決まりについて
給与の支払いについては、労働基準法によって定められています。事前に決められた給与金額を社員に対して直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払いを行う必要があります。
また会社側の都合によって、社員を休業させる事になった場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を社員に対して支払う必要があります。
給与については、労働問題の中でも特にデリケートな内容ですので、労働基準法に基づき、適切に運用管理を行う必要があります。
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