労災(労働災害)や健康保険の給付について ~けがや病気をした時、どうしたらいいの?~

役立つ情報をご紹介☆


豊田
2019年12月23日

みなさまの役に立つ情報を配信!
今回は『労災(労働災害)』と『健康保険の給付』についてわかりやすく解説します。

病気やケガで、病院にかかったり、入院をしたりした時、とても不安になりますよね。

通勤中・業務上での怪我があればすぐにパソナのスタッフコンシェルジュにご連絡ください。またそれ以外でも、健康保険の加入者には、医療費の負担を和らげるため健康保険の給付が受けられます。

今回は、その内容についてご紹介させて頂きます。
ぜひ確認ください。

もくじ

労災(労働災害)について

労災(労働災害)って?

業務中や通勤途中に起きた出来事によって発生した怪我などの補償などをする労働災害保険のことです。
労災認定の判断は労働基準監督署になります。申請・手続きをしたからといって、必ず認められるものではありませんのでご注意ください。

労災申請について

通勤途中や業務上で怪我などをした時は、すぐにパソナのスタッフコンシェルジュにご連絡ください。
WEB問合せも可能ですが、ケガをした時間や場所、状況、かかった病院などお聞きすることも多いので、電話のほうがスムーズです。
また病院に行かれる際は、労災指定の病院(薬局があれば薬局も)へ行くようお願いします。
ご連絡を頂いたのち、当社よりご本人へ労災申請書類を発送させて頂きます。内容をご確認頂き当社へ返送いただきますよう宜しくお願いします。

精算について

病院が労災指定か否かでも異なりますが、多くの病院では一旦全額負担(もしくは預り金)となり、スタッフの方が病院へ書類を提出されると、そこで精算していただける場合が多いようです。
労災指定以外ですと、労災認定後に労働基準監督署からの振込みとなります。

  • 労災の場合、健康保険証は使用できません。保険証を使われると、精算が非常に困難になりますのでご注意ください。

健康保険の給付について

『傷病手当金』について

業務外の病気やケガで、仕事を連続して4日以上休み、給与を受けられない時に、休業4日目~健康保険組合から支給される給付金の制度です。

  • 業務外ですので、通勤や業務上災害の場合は対象ではありません。

『高額療養費』について

入院や手術等で、同一月内の医療費の自己負担が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年齢及び所得状況等によって設定されています。
例えば70歳未満・標準報酬月額26万円以下の場合、自己負担限度額は57,600円のため、これを超えた分が払い戻しされます。

『限度額適用認定証』について

高額療養費制度があるとはいえ、医療費が高額になった際の一時的な支払いは大きな負担になります。
事前に医療費が高額になることがわかっている場合、保険証と「限度額適用認定証」を提示すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。

限度額適用認定証は、事前に申請をして、交付を受けておくことが必要です。

『療養費支給申請』について

保険証を提示できず、医療費の全額(10割負担)を支払った時や、医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入・装着したとき等に、療養費の払い戻しを受けることができます。

手続き方法について

上記の給付申請は、MYPAGEのよくある質問・お問い合わせより検索いただくと、手続き方法をご確認いただけます。

またご不明点などございましたらお気軽にスタッフコンシェルジュへお問い合わせください。

WEBからでも電話でもお問合せ可能です!