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派遣社員から直接雇用にする際の注意点!メリットやルールについて解説

派遣社員を採用している企業は、直接雇用とどちらのほうが良いのか検討しているのではないでしょうか?派遣社員は労務管理のコストがかからないため、派遣先企業へのメリットが多い雇用形態です。

しかし、派遣社員の時給は比較的高く、コスト面を考慮すると直接採用を検討するケースも出てくるでしょう。この記事では、派遣社員を直接雇用にするメリットやルールについて詳しく解説します。

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派遣社員から直接雇用に切り替えることは可能?

派遣社員から直接雇用に切り替えることは可能ですが、実施するにはいくつかのルールがあります。

国は派遣社員のキャリアアップや雇用安定を図るため、派遣社員の直接雇用を推進しています。特に、契約期間満了後に派遣社員を直接雇用することは労働者派遣法で認められており、違法ではありません。派遣社員から直接雇用に切り替えるにはどのような手続きが必要なのか見ていきましょう。

参考記事労働者派遣法のルール

契約途中で直接雇用に切り替える場合は注意が必要

派遣先企業が派遣社員を直接雇用することは違法ではありませんが、派遣契約期間の途中で直接雇用に切り替える場合は注意が必要です。派遣契約書に、契約期間中の直接雇用を禁ずる旨が記載されているケースがあるため、契約条項を確認したうえで派遣会社に申し出る必要があります。

ただし、派遣契約期間満了後に、直接雇用を打診することは可能です。優秀な派遣社員を引き抜きたい場合は、契約期間満了のタイミングで派遣元に交渉しましょう。

労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)第三十三条によると、契約期間満了後に派遣先企業が派遣社員を直接雇用することを、派遣元が禁止することはできないと定められています。

また、紹介予定派遣の場合は、直接雇用を前提に一定期間を派遣社員として採用する雇用形態のため、直接雇用に切り替えることが可能です。この場合の派遣期間は最長6ヶ月となっており、派遣先と派遣社員の双方の合意が得られれば直接雇用となります。

派遣社員の「雇用努力義務」「雇用安定措置」が法律で定められている

派遣社員を受け入れている企業は、雇用努力義務の対象となります。一定の条件を満たす派遣社員を受け入れている場合、派遣先は遅延なく雇用するように努めなければいけないと定められています。優先雇用の努力義務が適用される派遣社員の条件は、以下の通りです。

  1. 組織単位ごとの同一業務について、継続して1年以上、有期雇用の派遣労働者が従事したこと(無期雇用派遣労働者は除く)
  2. 派遣の受入れ期間終了以降も継続して、同一業務に従事させるために労働者を雇用しようとする場合
  3. 1の派遣労働者が、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望した場合

また、派遣就業見込みが3年になる有期雇用の派遣社員のうち、引き続き派遣先での就業を希望する場合は、派遣元が以下のいずれかの措置(雇用安定措置)を実施する努力義務が生じます。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
  3. 派遣元での無期雇用
  4. その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)

※ 1を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、2から4までのいずれかを講ずるものとする。

引用:雇用安定措置について|厚生労働省

上記は、派遣社員の雇用を守ることを目的として派遣法改正によって定められています。しかし、実際の雇用安定措置の実施者数を見てみると、派遣元が派遣先に直接雇用を依頼したケースは19.3%となっており、新たな派遣先を提供するケースが6割以上を占めています。

参照雇用安定措置について内「雇用安定措置の実施者数(全体)の割合(派遣元調査)」|厚生労働省

「社員募集の情報提供義務」も定められている

派遣先は、同一の事業所で1年以上就労している派遣社員に対し、社員募集の情報を周知する義務があります。これを「正社員化推進のための正社員募集情報提供義務」といいます。有期雇用の募集や、新卒学生を対象とした全国転勤の総合職の募集などは含まれません。

また「雇用安定措置としての社員募集情報提供義務」は、①同一組織での業務に3年間就労する見込みのある、②派遣元から直接雇用の依頼があった派遣社員が対象となります。情報提供の内容は、正社員のほかにもパートタイム労働者や契約社員などの募集も含まれます。

いずれのケースでも、派遣社員に直接メールで通知する、派遣元を通じて派遣社員に周知する、派遣先の掲示板に求人票を貼り出す方法で情報提供をします。

正社員ではなく契約社員・パートとしての雇用も可能

派遣社員の「雇用努力義務」や「雇用安定措置」を講じる際、雇用形態は限定されていません。正社員だけでなく、契約社員やパートタイム労働者として直接雇用することも可能です。

派遣元や派遣社員に契約条件を提示し、双方が合意すれば直接雇用となります。正社員として直接雇用する際は「正社員登用試験」を実施することも可能なので、業務に関する知識やキャリアプランなどを確認したうえで雇用できます。

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派遣社員を直接雇用するメリットとは?

いくら優秀な派遣社員であっても、直接雇用となればコストや責任が生じます。では、派遣先の企業にとって、派遣社員を直接雇用することにはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

会社・業務に慣れている人を雇用できる

会社の雰囲気や業務に慣れている派遣社員を直接雇用すれば、社風や業務内容とのミスマッチを回避できたり、新入社員教育が不要になったりと、企業側のメリットは多いです。

また、派遣社員に契約外の業務を依頼することはできませんが、直接契約になれば任せられる業務範囲が広がり、ゆくゆくは責任のあるポジションを任せることもできます。これまで以上に既存社員や業務に密接に関わることで愛社精神が芽生え、本人のモチベーションもアップするでしょう。

採用コストを抑えられる

新たに正社員を採用する場合、求人広告費が発生したり、採用試験に関する人材のリソースを使ったりと、さまざまなコストが発生します。また、応募者の業務への適正や性格などもわからないため、早期退職されてしまったら再度採用活動を行わなければいけません。

その点、自社で働いていた派遣社員なら、業務への適性はもちろん性格も把握しています。新入社員教育をするリソースも省けるため、採用コストを大幅に抑えられることがメリットです。

キャリアアップ助成金を受給できる

派遣社員を採用すると直接雇用を促すためのさまざまな義務が生じますが、派遣社員を直接雇用に切り替えた場合、キャリアアップ助成金を受給できるメリットがあります。

キャリアアップ助成金とは、派遣労働者や有期雇用労働者、短時間労働者などの非正規雇用の労働者を正社員として採用したり、処遇の改善を行ったりした企業に対して助成する制度のことです(参照:厚生労働省)。

ただし、実施日の前日までに「キャリアアップ計画」等を作成し、支給申請に必要な様式に沿って提出する必要があるため注意しましょう。

派遣社員から直接雇用にする際の注意点

派遣社員を直接雇用するメリットは多いですが、注意点もあるのでご紹介します。

管理コストが増えることを念頭におく

派遣社員を直接雇用すると、管理コストが増えることがデメリットです。勤怠管理のコストが発生するのはもちろん、社会保険や有給休暇などの福利厚生費も発生します。また、給料・賞与や退職金などを含めると、派遣社員よりも人件費が高くなる可能性があります。

派遣社員を直接雇用に切り替える際は、発生するコストや管理業務にかかるリソースなどを事前に計算しておきましょう。

直接雇用から派遣社員に戻す際は注意

派遣社員から直接雇用に切り替えた後、再度派遣社員に戻す際は注意が必要です。派遣法の改正によって、企業に有利な雇用条件に変更することを防ぐ目的で、離職後1年以内は派遣契約を結べないと定められています。

正社員に限らず、パートタイム労働者や契約社員であっても、直接雇用の労働者が離職後すぐに派遣社員として働くことはできません。

ただし、法人単位を対象としているため、同じ企業の別支社の場合は対象となりますが、関連会社や子会社であれば派遣社員として雇用することは可能です。

働き方の変化に配慮する

派遣社員から直接雇用になることは労働者にとってメリットが多いですが、中にはデメリットを感じるケースもあります。これまで特定の業務を担当していた労働者が幅広い業務を任せられるようになり、プレッシャーを感じることもあるでしょう。

また、勤務時間や勤務日数などの融通が利かなくなり、自由度が下がったと感じる人もいるかもしれません。これまで接していた社員との関係性も変わり、人間関係に支障をきたすことも考えられます。

派遣社員から直接雇用に切り替える際は、悩みや不満がないかヒアリングしたり、直属の上司に情報提供を求めたりしながら配慮することが大切です。

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派遣社員を直接雇用にする際によくある質問

派遣社員から直接雇用に切り替える際によくある質問についてご紹介します。

派遣社員から直接雇用にする際の紹介料はどのくらい?

派遣社員を直接雇用する場合、紹介予定派遣を利用するケースが多く、その際には紹介料が発生します。紹介料は一般的に年収の20~30%程度とされており、たとえば年収500万円で紹介予定派遣から直接雇用する場合、紹介料はおよそ100~150万円になります。

一方で、通常の派遣契約が満了した後に正社員として雇用する場合は紹介料は発生しませんが。ただし、念のため派遣会社に確認することをおすすめします。

派遣社員と直接雇用はどちらがいい?

派遣社員を直接雇用することは、メリットもデメリットもあるため、一概にどちらが良いとは断言できません。

また、派遣社員を受け入れている派遣先には「雇用努力義務」や「社員募集の情報提供義務」があるため、可能な限り直接雇用を検討することが求められます。しかし、必ず直接雇用しなければいけないという規定はありません。

優秀な派遣社員であれば、紹介料や労務管理などのコストがかかっても、直接雇用をするメリットがあるでしょう。

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人材派遣サービスをご利用いただく上での、 コンプライアンス上の留意点等をわかりやすくQ&A方式で解説しております。 。 巻末の「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』に関する 疑義応答集」等も、あわせてご参照ください。

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まとめ

派遣社員を直接雇用することは国が推進している施策のため、契約期間満了後であれば問題ありません。ただし、契約期間の途中で直接雇用に切り替える場合は、紹介料が発生するなど留意すべき点があるので、必ず派遣元に確認しましょう。

また、契約の時点で正社員登用を前提とした「紹介予定派遣」を利用することや、通常の派遣契約から紹介予定派遣に切り替えることもおすすめです。パソナでは、紹介予定派遣サービスを提供しているので、ぜひご相談ください。

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