参加条件について
遊技場をやっているのですが、応募できますか。
風営法に該当する企業、労働局から過去2年間行政処分を受けた企業、国及び地方自治体からの行政処分の企業以外の中小企業が対象となります。
しかし、最終的な判断は中小企業庁がすることになりますので、一度申込書をお送りください。
法律事務所、税理士事務所、商店街の店舗(肉屋など)個人事業主は事業対象ですか。
対象です。
風営法に該当する企業、労働局から過去2年間行政処分を受けた企業、国及び地方自治体からの行政処分の企業以外の中小企業が対象となります。
中小企業の規模「従業員」の定義について、契約社員、派遣社員、役員は含まれますか。
役員、派遣社員は含まれません。契約社員、パート、アルバイトについてはコチラのQ4の回答第21条を参考ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4
NPO団体は今回のインターンシップに該当しますか。
NPO法人は中小企業の定義から外れますので対象外となります。
合同会社は応募できますか。
応募できます。
応募について
応募方法を教えてください。
メールにて応募申込書を送付させていただきますので、郵送にてご返送ください。
申込書の項目、売上高は決算前であればどうしたらいいですか。
直近の年末〆の売上高を記載してください。
インターンシップ生の受け入れについて
受け入れにあたり契約書など締結するものはありますか。
3者間確認書の締結が必要です。
職場見学の前までに履歴書の提出はしてもらえるのか。
面接はできませんので、提出は不可です。
受け入れ人数に制限はありますか。
採用予定人数までしかご紹介できません。
こちらで学歴やスキルなどを基に面接ができますか。
当事業はあくまでも研修事業です。雇用契約ではないので選考はできません。
インターンシップについて
インターンシップが終わったらそのまま雇用ができるのか。その際はパソナへお金を払うことになるのか。
雇用することは可能です。パソナへお金を払う必要はありません。
実習生へ機密保持のような書面にサインをさせることは可能ですか。
実習の実施上やむを得ない場合であり、双方が合意すれば可能です。
予定の就業期間に対して、学生側の態度などがあまりにひどいと辞めてもらえるのか。それとも申請期間中は必ず就業させないといけないのか。
原則申請期間は受け入れをお願いしています。ただし、学生側が就業規則を守らない、勤怠問題などの理由はそれに該当しません。
インターンシップは、きちんと教育の時間をとらないといけないなどの制限があり難しそう。現場OJTではいけないのか。
教育にいては、弊社で受け入れ前や受け入れ中にビジネスマナーをはじめ、スキルアップ向上研修行う予定です。本事業はインターンシップになりますので、事前にカリキュラムに沿って技能・技術・ノウハウの教育訓練を行っていただきます。受け入れ後に実施状況を提出、審査の上助成金をお支払いします。そのためOJTに関しても就業ではないため行えません。
深夜時間帯のインターンは可能か。
基本的には不可です。ただし、業界・業種特有の勤務時間帯が深夜時間帯である場合は弊社へご相談ください。
企業が実習中の交通費の一部を厚意で支給してもいいですか。
原則企業と実習生で直接の金銭受け渡しは禁止です。ただし、営業交通費など実習中に必要となる経費系統に関しては、日額3,500円の助成金から支給いただいて結構です。
実習生に自動車の運転をさせてもいいですか。
実習生に自動車など車両の運転をさせることはできません。
受け入れ企業でのアルバイトは可能ですか。
受け入れ企業は実習生が実習期間中に、実習に支障のない範囲で行うアルバイトの禁止はできません。アルバイトが実習生の実習に支障を及ぼす場合は弊社へご連絡ください。
実習生が受入企業においてアルバイトをすることは一切禁止です。
※実習期間中の就職活動は実習時間には含めません。
補助金について
助成金日額3,500円とありますが、1日何時間までという制限はありますか。
原則として1日7時間以上8時間以下、月16日以上21日以下※就業可能な学生を対象としています。しかし、就業ではなく6ヵ月間のインターンシップという職場実習となります。そのため学生側は並行して就職活動を行い、採用決定後は受入中止となることもあります。
※コーディネート機関が認める場合は1日5時間以上8時間以下、月12日以上21日以下。
助成金の振込銀行の指定はあるのか。
郵便局、銀行が可能です。
教育訓練のため初期投資費用、使用する教科書に対して別途助成金制度はありますか。
初期投資費用は必要ありません。教科書などについて助成金はありません。
助成金をもらうにあたって、受け入れ前と受け入れ後で必須となる提出物は何ですか。
月例報告書と助成金申請書の提出が必要です。
教育訓練助成金の取り扱いについて
確定申告の際、教育訓練助成金はどのような取り扱いにしたらいいですか。
教育訓練助成金は、法人税の対象となります。
(個人事業主が受ける教育訓練助成金は事業所得となり、個人所得税の対象となります。
法人事業者が受ける教育訓練助成金は、法人事業者の雑収入となり、法人税の対象となります)
※一応、貴社からも税務所等にご確認いただけると幸いです。