新卒者就職応援プロジェクト

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受入企業応募要項

職場実習中の保険内容

想定されるケース
内容
1 賠償責任保険 実習生の業務活動上のミスが原因で、第三者に身体障害や財物損壊を与え、法律上の賠償責任を負担したとき。 身体・財物共通1億円(1事故・期間中)
ただし、受託物危険のみ1事故・期間中
500万円

自己負担額
5,000円(1事故)
実習生の過失に直接起因して、保管中の受託物の滅失、き損、紛失及び盗難により、受託物について正当な権利を有する者に対する法律上の賠償責任を負担したとき
実習生の過失に直接起因して、受入企業が製造又は販売された製品あるいは、受入企業が行った仕事の結果が原因で、第三者に身体障害や財物損壊を与え、法律上の賠償責任を負担したとき
2

約定履行費用保険

(補償制度費用保険)
※コーディネート機関が定める「見舞金規定」に基づき、実習生が従事する実習(通勤途上含む。)に起因して被った身体の障害の直接の結果として、コーディネート機関が見舞金を支給した場合に、その実施により負担する費用に対して保険金を支払う。  
1.遺族見舞金/実習中・通勤途上のケガ・疾病に起因して実習生が死亡した場合に支給。 1.遺族見舞金
5,000万円
2.障害見舞金/実習中・通勤途上のケガ・疾病に起因して実習生に後遺障害が生じた場合に支給。

2.障害見舞金 (障害の程度に応じ)
60〜5,000万円

3.治療見舞金/実習中・通勤途上のケガ・疾病に起因して実習生が治療費及び治療のための交通費を負担した場合に支給。
実習中・通勤途上のケガ・疾病に起因して実習生が入院し、親族が見舞いのための訪問・滞在費用を負担した場合に支給。
3.治療見舞金 
治療費
(実費/2,000万円限度)
治療交通費
(実費/20万円限度)
親族見舞費用
(実費/20万円程度)
3 身元信用保険 実習生が行った不誠実行為により、受入企業が財産上の直接の損害を被った場合 支払限度額
500万円
実習生が行った不誠実行為により、第三者が財産上の直接の損害を被った結果、受入企業が法律上の賠償責任を負うことにより、損害を被った場合
不誠実行為とは、刑法上の罪にあたる、窃盗(235条)強盗(236条)詐欺(246条)横領(253条)背任(247条)の行為をいいます。

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