新卒者就職応援プロジェクト

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受入企業応募要項

新卒者応援プロジェクトの目的

中小企業は、大企業と比較して、求める人材を確保するという点においてこれまで厳しい面があった。しかし、今般の雇用情勢の変化は中小企業が中核人材を確保するチャンスと捉えることもできる。そこで、新卒者等であって就職先が未内定の者を対象に、中小企業の仕事現場に触れながら、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得してもらうための長期間の職場実習(いわゆるインターンシップ)を実施し、中小企業の人材確保を支援することを新卒者就職応援プロジェクト(以下「本事業」という。)の目的とする。

本事業に関わる者の定義

  1. 実習生を受入れる企業を「受入企業」という。
  2. 職場実習を希望している者を「職場実習希望者」、職場実習を開始した者を「実習生」という。
  3. 受入企業と職場実習希望者のコーディネート(マッチング)、及び受入企業と実習生との職場実習の支援をする者を「コーディネート機関」という。
  4. 「コーディネート機関」に所属し、「職場実習希望者」「実習生」に対するキャリア支援、「受入企業」に対する採用支援をするものを「キャリアカウンセラー等専門家」という。

本事業の対象となる受入企業

本事業の対象となる受入企業は下記(1)〜(4)全てに該当する事を条件とする。

  1. 原則として、中小企業基本法において定義される中小企業であること。
  2. 青少年の健全な育成の観点から不適切な業種・業態でないこと。
  3. 労働力の確保を目的とするのではなく、本事業の趣旨である「実習生に対して中小企業の仕事現場等に触れる機会を提供するとともに、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得させることを目指す」ことを理解する実習生に対して、指導・教育等行う意思を有すること。
  4. 実習生の実習先が福島県内であること。

応募から開始までの流れ

  1. 受入企業は、全国中小企業団体中央会が定めるコーディネート機関へ本事業への参加申込をし、コーディネート機関から職場実習希望者の紹介を受ける。
  2. 受入企業は、コーディネート機関から紹介を受けた職場実習希望者に対して職場見学を実施することができる。
  3. 受入企業は、(2)の職場見学後、コーディネート機関へ職場実習希望者の受入希望日をすみやかに通知しなければならない。なお、職場見学後一定期間経過したにもかかわらず、受入企業から受入希望日の通知がない場合、コーディネート機関は、当該受入企業がその職場実習希望者を受入れる意思がないとみなすことができる。
  4. 受入企業と職場実習希望者の両者が合意したときに職場実習希望者の受入日が決定する。
  5. 受入企業は、職場実習開始までの間に、職場実習希望者(当該者が未成年の場合は保護者を含む。)及びコーディネート機関との間で、コーディネート機関が定める「新卒者就職応援プロジェクト 職場実習の実施に関する確認書(福島版)」を取り交わさなければならない。
  6. 受入企業は、コーディネート機関(コーディネート機関が派遣する専門家等を含む。)から、職場実習の実施等に関する支援を受けることができる。

職場実習の概要について

  1. 1日あたりの職場実習時間は、原則として7時間以上8時間以下(コーディネート機関が認める場合5時間以上8時間以下。)とし、8時間を超えてはならない(職場実習時間には、月例報告書(受講確認表)等の作成等に要する時間を含む。)。また、実習時間の他、45分以上の休憩時間を取ること。
  2. 1週間の実習時間は40時間以下とする。
  3. 1ヶ月の職場実習日数は、原則として16日以上21日以下(コーディネート機関が認める場合12日以上21日以下。)とする。
  4. 職場実習の期間は2ヶ月以上6ヶ月未満の範囲において、個別の事情に応じて設定する。ただし、受入企業が実習生を正社員として雇用する場合は実習を打ち切ることができる。
  5. 職場実習の状況に応じて、コーディネート機関は、受入企業の受入継続意思及び実習生の職場実習プログラム参加継続意思を確認する。その結果、職場実習プログラムの継続が困難と認められた場合は、コーディネート機関の判断にて、実習を打ち切ることができる。
  6. 受入企業は、正当な理由なくして職場実習を終了することはできない。
  7. 受入企業は、実習生から職場実習についての苦情、申し出等を受けた場合は、コーディネート機関と連携して、それぞれの責任者が中心となって迅速かつ適切な解決を図るものとし、その結果について実習生に通知しなければならない。

職場実習における規則等

  1. 受入企業は、実習生に金銭、有価証券その他貴重品の取扱いをさせてはならない。ただし、実習を実施する上で必要不可欠であるとコーディネート機関が認めた場合はこの限りではない。
  2. 受入企業は、実習生に自動車等の車輌の運転をさせてはならない。
  3. 受入企業は、実習生に対して金品その他(実習等に対しての特別手当等、名目を問わない。)の受け渡しやサービス等の利益の収受をしてはならない。

職場実習期間中における実習生の就職活動、アルバイト等について

  1. 受入企業は、実習生の職場実習期間中の就職活動を支援することとし、実習生の就職活動に関わる予定については最大限配慮する義務がある。
  2. 受入企業は、実習生が職場実習期間中に、職場実習に支障がない範囲内で行うアルバイトを禁止してはならない。当該アルバイトが実習生の職場実習に支障を及ぼすおそれがある場合には、コーディネート機関に申し出て改善を求めることができる。なお実習生が受入企業においてアルバイトを行うことは一切禁止する。

職場実習の途中終了の可能性について

実習生都合の場合
受入企業は、実習生が次の各号の一に該当する場合は、職場実習期間満了前においても職場実習を終了しなければならない。

  1. 実習生の雇用が決定したとき。
  2. 実習生が、やむを得ない事情により、職場実習を途中終了したい旨をコーディネート機関に申し出をし、コーディネート機関がそれを承認したとき。 

コーディネート機関都合の場合
コーディネート機関は、受入企業が次の各号の一に該当するに至ったときは、何らの催告を要せず、将来に向かって職場実習期間満了前においても職場実習を終了することができる。

  1. 手形交換所の取引停止処分があったとき。
  2. 公租公課の滞納処分のあったとき。
  3. 重要な財産につき信用にかかわる差押、仮差押、仮処分を受けたとき、又は財産につき、競売、強制執行等を受けたとき。
  4. 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
  5. その他、関係法令若しくは本応募要領又は別途定める確認書の条項に違反したとき、又は受入企業に背信行為があったとき。

前項により職場実習期間満了前に職場実習を終了した場合において、コーディネート機関は、受入企業又は実習生に対して職場実習を円滑に中止する等の適切な指示を行う。

教育訓練費助成金及び実習寮費助成金について

  1. 職場実習中、受入企業には、教育訓練費助成金(日額3,500円)及び実習寮費助成金(日額1,500円、条件あり)が、支払われる。
  2. (1)の各助成金は、受入企業が毎月末日にコーディネート機関に申請し、コーディネート機関は翌月末日までに、受入企業の希望する金融機関の口座に振り込むことによって支払われる(振込手数料は支払機関が負担する)。なお、受入企業の申請が遅れた場合は、期日どおりに支払われない場合がある。

職場実習中の保険について

実習生に起因するリスクを包括的に補償するために、コーディネート機関等の費用負担により、別表にある保険に加入する。

その他

その他、本応募要領に定めのない事項については、コーディネート機関が適宜指示を行い、受入企業はその指示に従わなければならない。

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