確定申告 Q&A

技能習得支援助成金 確定申告Q&A

所得区分は何ですか?

「雑所得」です。

確定申告の対象となる期間は?

2010年12月から2011年11月の実習分(2011年1月から2011年12月の振込分)です。

受入企業への通所にかかった交通費は、控除できますか?

助成金の額から交通費を除いた額を雑所得として申告することができます。
交通費の証明のため、定期券の領収書や券面のコピーなどがあれば保存しておいてください。
そういった証明がない場合でも受講確認表がコーディネート機関に保存してありますので、通所の証明は可能です。
税務署から提示を求められた場合は、コーディネート機関にご連絡ください。
なお、交通費の金額は、以下の流れで算出できます。
(1)助成金の総額÷7,000円=通所回数
(2)自宅からの実習先への片道交通費×通所回数×2=交通費の総額
(3)助成金総額-交通費の総額=雑所得

所得税の税率はどのくらいですか?

課税される所得金額が195万円以下の場合は5%です。
(所得金額が多いと累進的に税率が上がります)

確定申告をしなくてよい場合はありますか?

確定申告の義務がない場合としては、以下の2パターンが想定されます。
※雑所得や給与所得以外の所得(配当所得など)がある場合は、この限りではありませんのでご注意ください。
(1)給与等の支払を受けており、かつ本助成金が20万円以下の場合。
(2)次のAとBの合計が、所得控除の額(基礎控除のみであれば38万円。
基礎控除以外の控除が可能な場合はこれにプラスされる。)に満たない場合。
A 給与所得―給与所得控除額(給与所得が180万円以下の場合は65万円)
B 助成金の額
例えば、Aアルバイト収入が80万円、B助成金が70万円で、基礎控除以外該当しない場合は、
@)本助成金が70万円>20万円であるため該当
A)A(80万円-65万円=15万円)+B70万円=85万円
>38万円であるため該当
従って、確定申告が必要です。

⇒実習日数が合計55日以上(7,000円×55日=385,000円)になった時点で、ほとんどの方が確定申告をすることとなります。
(アルバイト等他の収入がある場合は、もっと短い日数であっても確定申告が必要となります。)
給与所得があるが年末調整が受けられなかった場合で、所得税の還付を受けるため確定申告を行うなど特別の場合には、 20万円以下の雑所得であっても確定申告する必要があります。

申告書はどこでもらえますか?

国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で入手できます。

確定申告はいつまでに行えばよいですか?

平成24年2月16日(木)から平成24年3月15日(木)までです。

実習期間の前後に正社員やアルバイトとして収入を得ていた場合はどうしたらいいですか?

勤務先においてすでに年末調整が行われているはずですので、源泉徴収票に記載してある源泉徴収税額を確定申告書に記載する必要があります。
(記載しないと、過少申告となるので注意してください。)

おおよその納付額が知りたいのですが。

<例>
・実習期間中の住居は東京都23区内
・実習日数 120日 、助成金総額 840,000円
・自宅から実習先への交通費 片道560円(6ヶ月間の総額134,400円)
・助成金以外に収入はなし
・基礎控除以外の所得控除をすることができない以上の条件の場合、所得税額は16,000円、住民税額は34,000円です。
※計算方法※
<所得税>
(1)雑所得の収入金額(助成金額) 840,000円
(2)必要経費(交通費) 134,400円
(3)差引(1)―(2)705,600円 → これが収入金額です。
(4)控除後の課税される所得金額 (3)―基礎控除の額(380,000円)
325,600円→1,000円未満切捨て→325,000円
(5)所得税 (4)×所得税率(5%)16,250円→100円未満切捨て→16,000円

<住民税>
(1)雑所得の収入金額(助成金額)840,000円
(2)必要経費(交通費) 134,400円
(3)差引 (1)―(2)705,600円 → これが収入金額です。
(4)控除後の課税される所得金額 (3)―基礎控除の額(330,000円) 325,600円→1000円未満切捨て→325,000円
(5)住民税
 a)所得割
  ・都民税 (4)×都民税率(4%)―調整控除(50,000円×2%)12,000円
  ・区民税 (4)×区民税率(6%)―調整控除(50,000円×3%)18,000円
b)均等割
  ・都民税 1,000円、区民税 3,000円
  合計 34,000円

基礎控除以外の控除、とは何ですか?

一定金額以上の生命保険料や医療費を支払った場合など特別の場合に、所得の金額の合計から控除できる場合があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

その他、注意すべき点は?

コーディネート機関から交付された「助成金振込通知書」は、助成金の金額を確定するために必要な書類ですので、大切に保管してください。

参考になるHPを教えてください。

国税庁のホームページをご覧下さい。
(住民税については、お住まいの自治体のHPでご確認下さい)
○所得税(確定申告書等作成コーナー)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
○雑所得とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
○確定申告とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
○確定申告を忘れた場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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