新卒者就職応援プロジェクト

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受入企業応募要項

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  • インターンシップ受入企業様の新規お申し込みは、6月30日(木)をもって終了いたしました。

新卒者就職応援プロジェクトへの新規お申し込みは、6月30日(木)をもって終了いたしました。
多くの皆様にご応募頂き、誠にありがとうございました。
今後もパソナグループは、「社会の問題点を解決する」という企業理念に基づき「人を活かす」ことをサービスの原点とし、全力で就労支援につとめてまいります。

新卒者応援プロジェクトの目的

新卒者等であって就職先が未内定の者を対象に、中小企業の仕事現場に触れながら、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得してもらうための長期間の職場実習(いわゆるインターンシップ)を実施し、中小企業の人材確保を支援することを新卒者就職応援プロジェクトの目的とする。

本事業に関わる者の定義

  1. 実習生を受入れる企業を「受入企業」といいます。
  2. 職場実習を希望している者を「職場実習希望者」、職場実習を開始した者を「実習生」といいます。
  3. パソナは受入企業と職場実習希望者のコーディネート(マッチング)など職場実習の支援をします。
  4. パソナのキャリアカウンセラーが、「職場実習希望者」「実習生」へのキャリア支援、「受入企業」への採用支援をします。

インターンシップの対象となる受入企業

  1. 原則として、中小企業基本法において定義される中小企業であること。
  2. 青少年の健全な育成の観点から不適切な業種・業態でないこと。
  3. 労働力の確保を目的とするのではなく、本事業の趣旨(実習生に対して中小企業の仕事現場等に触れる機会を提供するとともに、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得させることを目指す)ことを理解する実習生に対して、指導・教育等行う意思があること。

応募から開始までの流れ

  1. パソナへ本事業への参加申込をし、パソナから職場実習希望者の紹介を受ける。
  2. パソナから紹介を受けた職場実習希望者に対して職場見学を実施することができます。
  3. 職場見学後パソナへ職場実習希望者の受入希望日をすみやかに通知してください。職場見学後一定期間経過したにもかかわらずパソナへ受入希望日の通知がない場合、その職場実習希望者を受入れる意思がないとみなします。
  4. 受入企業と職場実習希望者の両者が合意したときに職場実習希望者の受入日が決定します。
  5. 職場実習開始までの間に、職場実習希望者(未成年の場合は保護者を含む)パソナとの間で「新卒者就職応援プロジェクト 職場実習の実施に関する確認書」を取り交わしてください。
  6. パソナから職場実習の実施等に関する支援を受けることができます。

インターンシップの概要について

  1. 1日あたりの職場実習時間は7時間以上8時間以下、8時間を超えてはなりません(職場実習時間には、月例報告書(受講確認表)等の作成等に要する時間を含む)
  2. 1ヶ月の職場実習日数は、原則として16日以上21日以下とする。
  3. 職場実習期間は6ヵ月間を原則とする。実習生を正社員として雇用する場合は実習を打ち切ることができます。
  4. 職場実習開始後3ヶ月経過時に、パソナは受入企業の受入継続意思及び実習生の職場実習プログラム参加継続意思を確認します。
    その結果、職場実習プログラムの継続が困難と認められた場合は、コーディネート機関の判断にて、実習を打ち切ることができます。
  5. 正当な理由なくして職場実習を終了することはできません。
  6. 実習生から職場実習についての苦情の申し出等を受けた場合は、パソナと連携しそれぞれの責任者が中心となって迅速かつ適切な解決を図り、その結果について実習生に通知しなければなりません。

実習生の就職活動、アルバイト等について

  1. 実習生の実習期間中の就職活動を支援すること、実習生の就職活動に関わる予定については最大限配慮する義務があります。
  2. 実習生が実習期間中に実習に支障がない範囲内で行うアルバイトを禁止は出来ません。アルバイトが実習に支障を及ぼすおそれがある場合は、パソナへご連絡ください。実習生が受入企業でアルバイトを行うことは一切禁止します。

職場実習の途中終了の可能性について

・実習生都合の場合
実習生が下記に該当する場合は、職場実習期間満了前においても職場実習を終了しなければなりません。

  1. 実習生の雇用が決定したとき。
  2. 実習生がやむを得ない事情により職場実習を途中終了したい旨をパソナに申し出をし、パソナがそれを承認したとき。

・パソナ都合の場合
パソナは受入企業が下記の該当があった場合は、職場実習期間満了前においても職場実習を終了することができる。

  1. 手形交換所の取引停止処分があったとき。
  2. 公租公課の滞納処分のあったとき。
  3. 重要な財産につき信用にかかわる差押、仮差押、仮処分を受けたとき、又は財産につき、競売、強制執行等を受けたとき。
  4. 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
  5. その他、関係法令若しくは本応募要領又は別途定める確認書の条項に違反したとき、又は受入企業に背信行為があったとき。

前項により職場実習期間満了前に職場実習を終了した場合において、コーディネート機関は、受入企業又は実習生に対して職場実習を円滑に中止する等の適切な指示を行います。

助成金について (教育訓練費助成金・実習寮費助成金)

  1. 職場実習中受入企業には、教育訓練費助成金(日額3,500円)が支払われます。
  2. 助成金は受入企業が毎月末日にパソナへ申請し、パソナが翌月末日までに希望する金融機関の口座に振込みます。
    (振込手数料は支払機関が負担)申請が遅れた場合は、期日どおりに支払われない場合がります。

職場実習中の保険について

実習生に起因するリスクを包括的に補償するために、パソナの費用負担により、別表にある保険に加入します。
応募要領に定めのない事項については、パソナが適宜指示を行いますので指示に従ってください。

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