
社会保険・雇用保険
社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険は、一定の要件を満たした方について加入の手続きをします。
条件を満たさない方は、一部の方を除いて、各市区町村で国民健康保険、国民年金に加入いただくことになります。
健康保険と国民健康保険
| 健康保険 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 被保険者 | 会社等で働くサラリ-マン・OL | 自営業者・自由業者などとその家族 |
| 被扶養者 | 被保険者の3親等内の親族で、主として生計維持関係にあること | 家族それぞれを被保険者と考えるので、原則として被扶養者という概念はない |
| 療養の給付 病院等で診療をうけるとき |
本人負担 3割 | 本人負担 3割 |
| 被扶養者負担 入院 3割 通院 3割 | ||
| 病気やケガで仕事につけないとき | 傷病手当金の支給 病気やケガで仕事につけない日が3日以上続き、その間賃金が支払われないとき、4日目から1年6ヶ月を限度として、休んだ1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給 (平成19年4月より) |
|
| 本人が出産したとき | 出産育児一時金の支給 出生児1人につき42万円 ※産科医療補償制度加入医療機関での出産に限る (平成21年10月より) |
出産育児一時金の支給 東京23区の場合 出生児1人につき42万円 ※医療機関を問わず (平成21年10月より) |
| 出産手当金の支給 出産以前42日から出産後56日までの間で仕事を休み、その間賃金が支払われないとき休んだ1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給 (平成19年4月より) |
||
| 家族が出産したとき | 家族出産育児一時金の支給 出生児1人につき42万円 ※産科医療補償制度加入医療機関での出産に限る (平成21年10月より) |
|
| 本人が亡くなったとき | 埋葬料(費)の支給 5万円 平成22年4月以降の死亡日の埋葬料(費)の付加金・3万円の支給は廃止されました。 ただし、平成22年3月31日以前の死亡日の付加金は、2年の消滅時効に該当する場合を除き、平成22年4月以降に請求されても従来どおり支給されます。 |
葬祭費の支給 東京23区の場合 7万円 |
| 被扶養者が亡くなったとき | 家族埋葬料の支給 5万円 平成22年4月以降の死亡日の家族埋葬料(費)の付加金・3万円の支給は廃止されました。 ただし、平成22年3月31日以前の死亡日の付加金は、2年の消滅時効に該当する場合を除き、平成22年4月以降に請求されても従来どおり支給されます。 |
|
| 保険料(月額) | 標準報酬月額×保険料率(85/1000)で得た額を、事業主と被保険者が折半 (平成24年3月分より) |
東京23区の場合 1.医療分 均等割額(31,200円/1人)+所得割額(加入者全員の算定基礎額×6.13/100) 2.後期高齢者支援金分 均等割額(8,700円/1人)+所得割額(加入者全員の算定基礎額×1.96/100) ※算定基礎額=前年中の総所得金額−基礎控除額33万円 ※介護保険対象の方は別途保険料がかかります。 (平成23年) |
| 保険料 (賞与) | 賞与の額(1,000円未満切り捨て) 保険料率は、月額と同率で事業主と被保険者が折半 |
はけんけんぽのHPへ»
厚生年金保険と国民年金
| 厚生年金保険 | 国民年金 | |
|---|---|---|
| しくみ | 国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に「報酬比例の年金」を支給する | 公的年金制度の基礎として、加入者に共通の「基礎年金」を支給する |
| 被保険者 | 会社等で働くサラリーマンなどで70歳未満の人 ※厚生年金保険加入者は第2号被保険者として国民年金にも加入していることになる | <第1号被保険者> 日本にすんでいる自営業者・自由業者・学生などとその配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
| <第2号被保険者> 厚生年金保険・共済組合に加入している人 |
||
| <第3号被保険者> 厚生年金保険・共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
||
| 年をとったとき | 老齢厚生年金 老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人に対して65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給 総報酬制導入 (平成15年4月)により、報酬比例部分の年金額は導入前と導入後の年金額が合算となる |
老齢基礎年金 保険料納付済期間等が25年以上ある場合に原則として65歳から支給 ※20歳〜60歳の全期間保険料納付があった場合は、786,500円 (平成24年価額) |
| 60歳代前半の老齢厚生年金 被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている場合には60歳から65歳まで支給 |
||
| 亡くなったとき 死亡日に被保険者等であり、一定の条件を満たしている場合に支給 |
遺族厚生年金 遺族基礎年金に上乗せして支給受給できるのは、妻および一定の条件を満たしている子・夫・父母・孫・祖父母 |
遺族基礎年金 受給できるのは、子のある妻および子のみ 786,500円+子の加算(平成24年価格) <子のある妻が受給する場合> 第1子・第2子 226,300円 第3子 529,000円 <子が受給する場合> 第2子 226,300円 第3子 301,700円 |
| 死亡一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上あり、一定の条件を満たしている場合に支給納付済期間により120,000円〜320,000円 |
||
| 寡婦年金 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上あり、一定の条件を満たしている場合に支給老齢基礎年金相当額の4分の3 |
||
| 保険料 (月額) | 標準報酬月額×保険料率 (167.66/1000・平成24年9月分より)で得た額を、事業主と被保険者が折半 ※扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満に限る)がいる場合は、第3号被保険者として国民年金保険料を納付しないで保険料納付済期間とみなされる (届出が必要) |
月額14,980円(平成24年度価格) |
| 保険料 (賞与) | 賞与の額 (1,000円未満切り捨て) 保険料率は月額と同率で事業主と被保険者が折半 |
社会保険に関するQ&A
社会保険制度のしくみは、どうなっていますか?
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険があり、これらの保険は国の管理監督下にあります。

社会保険の加入資格要件とは何ですか?
2ヶ月を超えて適用事業に雇用される人です。
派遣・アルバイト・パートなどの場合は、所定労働時間・日数が同じ事業所の一般社員の所定労働時間・日数のおおむね3/4 以上であることが条件です。
社会保険の保険料額はどのようにして決まりますか?
被保険者が受ける報酬をもとに決められる標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。
保険料の見直しはありますか?
4月・5月・6月に支払われた給与総額(3月1日〜5月31日就労分)に基づき、保険料等級の見直しが行われます。
3ヶ月間の平均月額に該当する等級を計算し、9月分の保険料から新しい保険料等級が適用されます。
※4月1日加入・5月1日加入など算定月の途中で社会保険加入された方や、基礎日数17日未満の月がある方は3ヶ月平均とはなりません
年間平均算定
2011年より更に実態に即した取り扱いとなるよう、業種や職種の特性から4月〜6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合は、 申請をすることで年間報酬の平均額により標準報酬月額を決定することが可能となりました。
例)経理の決算業務、人事の採用業務など業務の繁忙期が例年4月〜6月にあたるため、その時期に受け取る報酬が他の月に比べて著しく多くなる場合等
・申請要件
※いずれの場合も支払い基礎日数17日未満の月は除きます。
※2等級以上の差が生じた場合とは、低い場合も高い場合も含みます。
※単年度のみに限定される等、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外となります。
※昨年と同一の派遣先、同一業種、あるいは職種内容等を総合的に判断し「例年、時期的な報酬変動が見込まれること」が確認できれば、対象としての判断が可能です。
・提出書類
「年間平均で算定する事の申立書」
「被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
※上記要件を満たしておりご本人からの申請があった場合、健康保険組合及び年金事務所への審査手続きを行いますが、最終的な決定は、 保険者である健康保険組合、年金事務所の判断になります。
契約時間や時間給など、固定的賃金の変動に伴い、保険料等級の見直しが行われます。
固定的賃金の変動月(月途中での変更は、その翌月が変動月)から3ヶ月間の平均月額に該当する等級を計算し、現行の等級と 2等級以上の差が生じた場合、変動月から4ヶ月目の保険料より新しい保険料等級が適用されます。
※基礎日数17日未満の月がある場合は、随時改定は行われません。
<重要> 定時決定・随時改定ともに総支給額での計算となります。
※総支給額には、時間外、有給休暇、インセンティブなどを含みます。
(通勤交通費の支払がある場合には、総支給額に含みます。)
健康保険の各種給付には、どのようなものがありますか?
(本人・家族) …… 同一の医療機関での1ヶ月の一部負担または自己負担が次の限度額を超えた分を支給。
80,100円(上位所得者は150,000円)+(医療費-267,000円(上位所得者は500,000円))×1%
一時金 …… 妊娠85日以降で出産(生産・死産・早産・流産)したときに一児について一律42万円が支給されます。健康保険の被保険者資格を喪失した後も一定の条件を満たしていれば給付を受けることができます。(※産科医療補償制度加入の医療機関での出産に限ります)
介護保険制度のしくみは、どういうものですか?
後期高齢者医療制度とはどのようなものですか?
急速な高齢化や老人医療費の大幅な増加により、高齢者の医療費を支える仕組みが抜本的に改革されました。75歳以上の高齢者(後期高齢者)は従来は国民健康保険や事業所の社会保険に加入しながら、老人保健制度から医療給付を受けていましたが、平成20年4月より独立した後期高齢者医療制度へ加入することになりました。
厚生年金の各種給付には、どのようなものがありますか?
厚生年金は報酬比例の年金で、老齢・障害または死亡について国民年金から支給される基礎年金の上乗せとして支給されます。基礎年金(国民年金)はいわば2階建て年金の1階部分を担うことになるわけです。老齢厚生年金は次の要件をすべて満たす時に支給されます。
雇用保険の加入資格要件(一般被保険者)とは何ですか?
雇用保険とは労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、雇用安定事業などを行うものです。
雇用保険の保険料額はどのようにして決まりますか?
保険料額は報酬により増減します。
1.労働者負担分 …… 被保険者(労働者)の報酬の5/1000に相当する額。
2.事業者負担分 ……被保険者(労働者)の報酬の8.5/1000に相当する額。
※上記の保険料率は平成24年4月1日より適用
失業給付(基本手当)を受けるためには?
失業給付を受けるためには、次の1〜3の要件をすべて満たしていることが必要です。
特定受給資格者または、特定理由離職者とハローワークに認定された場合は、離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
「失業」とは働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態をいいます。以下の場合は「失業」状態には該当しません。
・病気やけがですぐに働けない。
・妊娠・出産・育児を理由にすぐに働けない。
・結婚して家事に専念するとき。
住所を管轄するハローワークに求職の申し込みをすること。求職の申し込み時に離職票が必要です。
失業給付(基本手当)の金額は?
「基本手当日額」と「給付日数」により決定します。
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ5割〜8割
被保険者であった期間、離職理由、年齢等により、90日〜360日
※いずれもハローワークにて決定されます。
なお、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
失業給付(基本手当)手続きの流れは?
受給資格の決定
住所を管轄するハローワークへ求職の申し込みをし、離職票の提出を行う。
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定されます。
※受給資格決定日から失業状態の日が通算して7日間については、待期期間となり、失業給付を受けられません。
※自己都合により離職した場合、給付制限期間(3ヶ月)が発生します。
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので必ず参加が必要です。
雇用保険の受給について重要な事項の説明を受けます。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受けます。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業の認定を受けるには、認定対象期間に、原則として2回以上の「求職活動実績」が必要です。
労働者災害補償保険(労災保険)とはどのようなものですか?
業務上や通勤途上の原因でケガ・病気・障害または死亡した場合に保険給付が行われます。
"労災"の認定を受けた場合の主な保険給付の内容は次の通りです。
(保険料はすべて事業主負担)
業務上
療養補償給付 …… 「労災指定病院」で費用を負担することなく、療養を受けることができます。緊急時は指定以外の病院でも可
休業補償給付 …… 「業務上労災」のために休業し賃金を受けることが出来ない場合は、休業の4日目から平均賃金の60%相当分が保険給付されます。
通勤
「通勤なくして労働なし」という考え方から通勤についても支給されます。
療養補償給付 …… 「労災指定病院」で費用を負担することなく、療養を受けることができます。緊急時は指定以外の病院でも可。基本的に"業務上"とほぼ同様の給付です。




