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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
33

均衡待遇の確保と適正な就業環境の確保のための措置とは?

派遣労働者と派遣先の労働者との均等待遇推進と、派遣労働者の適正な就業環境を維持するための措置が定められています。

義務

教育訓練・能力開発

  • 派遣元からの求めに応じ、派遣労働者の業務と同種の業務に従事する派遣先労働者が従事する業務の遂行に必要な能力付与のための教育訓練については、派遣労働者に対しても実施する等必要な措置を講じなければならない(すでに派遣労働者が必要な能力を有している場合、すでに派遣元で同様の訓練が行われている場合は除く)。

福利厚生施設1(給食施設、休憩室、更衣室)

  • 派遣先労働者が利用している福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。

配慮義務

福利厚生施設2(1の施設を除く)

  • 派遣先が設置及び運営し、派遣先労働者が利用している、物品販売所、病院、浴場、理容室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮。

職務遂行状況等の情報提供

  • 派遣元の教育訓練、キャリア・コンサルティング等が適切に講じられるようにするため、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の業務遂行状況その他の情報で、派遣元の教育訓練、キャリア・コンサルティング等に必要なものを提供する等必要な協力をするよう配慮。

★ポイント

  • 配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められ、努力義務よりも強い責務が課されるものです。
  • 派遣先は、派遣料金について、派遣元が、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇確保(労使協定方式)のための措置を遵守できるよう配慮しなければならない、とされています(派遣法第26条第11項)。
  • 派遣先は、派遣料金の決定にあたっては、派遣労働者が従事する業務の内容、要求する技術水準の変化等を勘案するよう努めること、とされています(派遣先指針)。
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