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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
32

『労使協定方式』の待遇確保の措置とは?

★ポイント:派遣元が一定要件を満たす労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決定します。

労使協定による賃金の決定方法とは

1.賃金(基本給・賞与・手当等、通勤手当、退職金)
厚生労働省の通達による、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額」と同等以上となるよう派遣労働者の賃金を決定します。
職務の内容に密接に関係する賃金は、職務の内容、職務の成果、能力又はその他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであることとされています。
2.賃金を除く待遇
比較対象となる派遣元の通常の労働者との間で均等・均衡待遇が確保されるよう派遣労働者の待遇を決定します。
ただし、派遣法第40条第2項の一部の教育訓練の実施、及び同条第3項の派遣先における福利厚生施設の利用についての措置は、派遣先において講じなければなりません。詳しくは、Q33をご確認ください。

『待遇に関する情報』の提供方法と保管義務

派遣先は、派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ派遣元に対して、派遣労働者が従事する業務ごとに、『待遇に関する情報』を提供しなければなりません(派遣法第26条第7項、派遣法施行規則第24条の4第1号)。
提供は、書面の交付、ファクシミリ送信又は電子メール等の送信で行わなければなりません。また、派遣先は、書面等の写しを、派遣契約が終了した日から起算して3 年間経過する日まで保存しなければなりません。尚、待遇情報に変更があった場合はその内容を派遣元に提供しなければなりません。

★ポイント:2020年4月1日施行の労働者派遣法の改正により、派遣契約に、派遣労働者を「協定対象派遣労働者」に限定するか否かを定めることになりました。

派遣契約に、「協定対象派遣労働者」に限定することを定める場合、派遣先が派遣元に提供する『待遇に関する情報』の内容は、以下1、2のとおりとなります。(派遣法第26条第7項、派遣法施行規則第24条の4第2号)。

(『待遇に関する情報』の提供内容)

  1. 派遣先が派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者に対して行う業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合は、その旨)
  2. 派遣先が、派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(「給食施設」、「休憩室」、及び「更衣室」)の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)と、福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容

<関連参照>

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