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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
31

『派遣先均等・均衡方式』の待遇確保の措置とは?

★ポイント:派遣労働者の待遇が派遣先に雇用される通常の労働者との間で、均等・均衡になるよう、派遣元が派遣労働者の待遇を決定します。

『均等待遇』と『均衡待遇』とは

均等待遇とは?(差別的取扱いの禁止)
派遣労働者の待遇決定にあたって、派遣労働者と比較対象となる派遣先の通常の労働者との間で、
  1. 「職務内容(業務の内容及び責任の程度)」、
  2. 「職務内容・配置の変更範囲」
が同じ場合は、同じ方法で待遇を決定する必要があります。
均衡待遇とは?(不合理な待遇差の禁止)
派遣労働者の待遇について、派遣労働者と比較対象となる派遣先の通常の労働者との間で、
  1. 「職務内容(業務の内容及び責任の程度)」、
  2. 「職務内容・配置の変更範囲」、
  3. 「その他の事情」
に違いがある場合は、その違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。

『比較対象労働者』とは

派遣先は、1~6の優先順位により比較対象労働者を選定します。

  1. 「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
  2. 「職務の内容」が同じ通常の労働者
  3. 「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
  4. 「職務の内容・配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
  5. 1~4に相当する短時間・有期雇用労働者※1
    ※1
    パートタイム・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されている者に限ります。
  6. 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者※2
    ※2
    当該労働者の待遇内容について就業規則に定められており、かつ派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限ります。

派遣先の比較対象労働者の『待遇に関する情報』の提供方法と保管義務

派遣先は、派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ派遣元に対して、派遣労働者が従事する業務ごとに、以下1~5の比較対象労働者の『待遇に関する情報』を提供しなければなりません(派遣法第26条第7項、派遣法施行規則第24条の4第1号)。
提供は、書面の交付、ファクシミリ送信又は電子メール等の送信で行わなければなりません。また、派遣先は、書面等の写しを、派遣契約が終了した日から起算して3 年間経過する日まで保存しなければなりません。尚、『待遇に関する情報』に変更があった場合は、遅滞なく派遣元に変更内容の情報を通知しなればなりません。

(派遣先の比較対象労働者の『待遇に関する情報』の提供内容)

  1. 職務内容および配置の変更の範囲、雇用形態
  2. その比較対象労働者を選定した理由
  3. 待遇(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合はその旨)
  4. 待遇それぞれの性質および目的
  5. 待遇のそれぞれの決定にあたり考慮した事項

<関連参照>

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