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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
30

改正派遣法による、派遣労働者の待遇確保のための措置とは?

今回の労働者派遣法の改正により、派遣労働者の待遇確保のため不合理な待遇差を禁止する規程が設けられました。派遣労働者の待遇は、下記のいずれかの方式により決定します。
決定する待遇は、賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償等の全ての待遇です。尚、派遣元において下記の方式により派遣労働者の待遇を確保できるよう、派遣先には、派遣料金についての配慮義務が課せられました(派遣法第26条第11項)。

■派遣先均等・均衡方式(派遣法第30条の3)
派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム社員)との間で均等・均衡の待遇を確保する。
■労使協定方式(派遣法第30条の4第1項)*
派遣元において、一定の要件を満たす労使協定により待遇を確保する。

*派遣元において、過半数労働組合又は(過半数労働組合が派遣元にない場合は)過半数代表者との労使協定の締結が必要になります

<関連参照>
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