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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
27

派遣先の雇用努力義務とは?

以下の1から3までのすべてに該当する場合、派遣元から受け入れている派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者)を、派遣先は遅滞なく雇用するよう努めなければならないと、優先雇用の努力義務が定められています。(法第40条の4)

  1. 派遣先の同一の組織単位の同一業務について1年以上継続して、有期雇用の派遣労働者が従事したこと
    派遣元の無期雇用派遣労働者を受け入れている場合は、該当しません。
    「無期雇用派遣労働者」であるか否かは、派遣法第35条に基づき派遣元が派遣先に通知することになっています。
  2. 派遣先が、派遣の受入れ期間終了後に、引き続き、その同一組織単位の同一業務に従事させるために労働者を雇用しようとすること
  3. 上1の派遣労働者が、継続して就業を希望し、派遣元から派遣法に基づく雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったこと

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