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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
18

「個別派遣契約」を中途解除する場合は?

派遣先と派遣元間で締結される派遣契約と、派遣労働者と派遣元間で締結される派遣雇用契約は別個のものですが、派遣契約が中途解除されると、派遣元と派遣労働者との雇用関係にも大きな影響を及ぼし、雇用主として労働法上の種々の制約を受ける派遣元としては、派遣労働者に急いで他の仕事を確保するなり、休業手当などの措置を講じなければなりません。
平成24年の派遣法改正により、労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先都合により派遣契約を中途解除する場合の、(1)派遣労働者の新たな就業機会の確保、(2)休業手当などの支払いに要する費用の負担等の措置をとることが、派遣先の義務として定められました(法第26条第1項第8号、法第29条の2)。また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)でも、(1)労働者派遣契約の解除について派遣元へ事前に申し入れを行い合意を得ること、(2)派遣先における就業機会の確保を図ること、(3)派遣労働者への賃金補償を目的とした、派遣元への損害賠償を行うこと、(4)派遣元から請求があった場合に中途解除の理由を明示すること等が定められています。当社では労働者派遣基本契約において、派遣先の都合で派遣契約を中途解除される際には、その中途解除された派遣契約の残余期間に応じた額の負担をしていただく旨を定めております。万一、派遣契約を派遣先の都合で中途解除せざるを得ない事態が発生する場合には、派遣先は派遣労働者に直接伝えることなく、派遣元に、速やかに連絡し、これらの趣旨に沿って派遣先、派遣元双方の連絡を密にして対応を決定していくことが求められます(派遣先が派遣労働者に直接、派遣契約の中途解除について通知するとトラブルになりますので、ご注意ください)。

派遣先が講ずべき措置に関する指針

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