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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
14

「個別派遣契約」を更新又は終了する場合に注意することは?

更新又は満了する場合の注意点

  • 派遣先は、派遣労働者との間に雇用関係はありませんので、直接、派遣労働者と契約の更新や終了を取り決めることはできません。雇用に類似する関係が生じたというような誤解が生じ、トラブルの原因になりますので、派遣先が直接、派遣労働者と交渉を行わないようにしてください。
  • 派遣法は派遣契約の自動更新を禁止していますので、派遣契約を更新するか、又は、更新をせず終了するのかということを、その都度、派遣先と派遣元の間で取り決め、更新する場合には、新たに期間を定めて派遣契約を締結する必要があります。

更新を繰り返したり、比較的長く継続していた契約を終了する場合は?

  • 派遣契約の更新が繰り返され、同一の派遣労働者を1年以上受け入れているような場合には、派遣労働者の雇用安定と、派遣先、派遣労働者及び派遣元間の円満な手続きのために、派遣契約期間の更新可否確定を、おそくとも30日以上前には完了していただけるよう、ご配慮ください。
  • 派遣契約を更新せず、期間満了をもって終了することは、派遣契約の中途解除にはあたりませんが、派遣元は厚生労働省が策定した『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』にしたがい、契約を3回以上更新し、又は、1年以上継続勤務している派遣労働者の契約が更新されず終了する場合には、30日以上前に予告するようにしなければなりません。

『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』

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