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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
09

「派遣先責任者」の資格や選任方法は?

派遣先は、派遣事業所ごとに専属の派遣先責任者を、派遣先の雇用する労働者の中から選任しなければならないことになっています(法第41条、法施行規則第34条第1項)。
この場合の、「専属」とは派遣先責任者の業務のみを行うということではなく、他の事業所の派遣先責任者と兼任しないという意味とされています(厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)。
また、株式会社および有限会社の役員は派遣先責任者になることができますが、監査役は業務の性格上、派遣先責任者になることはできません(厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)。
派遣先責任者の資格については特に規定はありませんが、
(1)労働関係法令に関する知識を有する者であること、
(2)人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、
(3)派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされています。(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の13)
なお、派遣先責任者の選任を怠った場合には、派遣先は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(法第61条第1項第3号)。

派遣先責任者の職務(派遣法第41条)

1 次の事項を、派遣労働者を指揮命令する地位にある者その他の関係者に周知すること。
  • 労働者派遣法、および労働者派遣における労働基準法、労働安全衛生法等の特例
  • 派遣契約の内容
  • 派遣労働者に関する派遣元事業主からの通知(氏名、性別、労働・社会保険の加入状況等)
2 派遣受入期間の変更通知に関すること。
3 派遣先における均衡対遇の確保に関すること。(New 令和2年改正)
  • 派遣先における教育訓練の実施状況の把握
  • 利用できる福利厚生施設の把握
  • 派遣先に提供した派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報の把握
4 派遣先管理台帳の作成、記録、保存、および記載事項の通知に関すること。
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
6 安全衛生に関すること。
派遣労働者の安全衛生に関し、派遣先において労働者の安全衛生に関する業務を統括する者、および派遣元事業主と、例えば以下の必要な連絡調整を行うこと。
  • 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
  • 安全衛生教育(雇入れ時、および作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
  • 派遣契約に定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
  • 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
7 上記に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

派遣先責任者の選任方法

派遣先が選任しなければならない派遣先責任者の人数は、派遣先事業所ごとに、受け入れ派遣労働者100人につき1人以上とされています。
なお、派遣先事業所の派遣労働者の数と派遣先が雇用する労働者の数の合計が5人以下のときには、派遣先責任者を選任する必要はない(法施行規則第34条第2号)とされています。

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