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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
03

派遣禁止業務とは?

労働者派遣法及び施行令等によって、次の業務は労働者派遣が禁止されています。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 医療関係業務
  5. いわゆる「士」の業務(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士 等)
  6. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

派遣禁止業務(詳細)

派遣禁止業務

1. 港湾運送業務

船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、港湾倉庫等における搬入・搬出・荷さばき等

2. 建設業務

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務等

3. 警備業務

  1. 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2. 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  3. 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

4. 医療関係業務

紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する派遣先労働者の業務派遣、病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務に派遣を行う場合は派遣可能
  1. 医師法に基づく医師の業務
  2. (へき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務は派遣可能)
  3. 歯科医師法に基づく歯科医師の業務
  4. 薬剤師法に基づく調剤の業務
  5. 保健師助産師看護師法に基づく保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務
  6. 臨床検査技師の業務
  7. 理学療法士の業務
  8. 作業療法士の業務
  9. 視能訓練士の業務
  10. 臨床工学技士の業務
  11. 義肢装具士の業務
  12. 救急救命士の業務
  13. 言語聴覚士の業務
  14. 栄養士法に基づく管理栄養士の業務(傷病者に対する療養上の栄養指導に限る)
  15. 歯科衛生士法に基づく歯科衛生士の業務
  16. 診療放射線技師法に基づく診療放射線技師の業務
  17. 歯科技工士法に基づく歯科技工士の業務

5. いわゆる「士」の業務

  1. 弁護士
  2. 外国法律事務弁護士
  3. 司法書士
  4. 土地家屋調査士
  5. 公認会計士 (監査法人( 公認会計士を含む) ではない派遣元が公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務 (公認会計士が、公認会計士法第2条第3項の規定により、監査証明に補助者として従事する業務は除く)について行う派遣は可能)
  6. 税理士 (税理士法人( 税理士を含む) ではない派遣元が派遣する税理士が派遣先の税理士又は税理士法人の補助者として税理士法第2条第1項又は第2項に規定された業務を行う派遣は可能)
  7. 弁理士 (特許業務法人ではない派遣元が弁理士法第4条第1項及び第3項に規定された業務のうち、弁理士法第75 条で規定された業務以外となる、相談に応じること( コンサルティング) に係る業務は派遣可能)
  8. 社会保険労務士 (社会保険労務士法人である派遣元が、自己の使用人である社会保険労務士を他の開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に、社会保険労務士法第2条に規定された業務で派遣可能)
  9. 行政書士 (行政書士法人(行政書士を含む)である派遣元が、他の行政書士又は行政書士法人に、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定された業務で派遣可能)
  10. 建築士法に規定された建築士事務所の管理建築士の業務

6. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

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